盘谷日本人商工会议所について
定 款
第1章 総 則
第1条
本会议所は盘谷日本人商工会议所と称する。
(英文名 JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE, BANGKOK)
第2条
本会议所は事务所を盘谷市ワイヤレス路87/2番地に置く。
第3条
本会议所の目的は次のとおりとする。
(1) 日?タイ両国間の商工業及び経済全般の促進
(2) 会员相互の親睦
(3) 会员の商活動発展のための援助及び便宜供与
(4) 仏暦2509年商工会議所法に基づき、会議所として行わなければならないその他の業務の遂行
第4条
本会议所は、第3条に定める目的を达成するために必要な事业を行う。
第5条
本会议所は営利を目的としない。また、特定の个人または法人その他の団体の利益を目的とする事业は行わない。
第6条
本会议所は政治に関与しない。
第7条
本定款で定めるものの外、业务の执行に必要な事项は、理事会の议决を経て别に定める。
第2章 会 員
第8条
本会議所は、第9条に定める法人会员、個人会员、名誉会员を以て構成する。なお、会员はタイ国内に住所を有することを原則とする。
第9条
本会議所の会员の種類は次の3種とする。
-
(1)法人会员
在タイの日本国法人の支店、出張所、駐在員事務所又はタイ国法人で商工業、農業、金融業その他経済活動をするもので、正規の申込みにより理事会が法人会员として入会を許可したもの。 -
(2)個人会员
在タイの日本国籍又はタイ国籍を有する自然人で商工業、農業、金融業その他経済活動をするもので、正規の申込みにより理事会が個人会员として入会を許可したもの。 -
(3)名誉会员
学识経験者又は会议所に対し功労のあったもので理事会が推荐したもの。
第10条
会员は商業、工業、農業に関する援助及び便宜を仏暦2509年商工会議所法に違反せざる範囲内において供与される権利を有する。また、書面で本会議所の活動と財産の審査を申請する権利を有する。
第11条
法人会员及び個人会员は理事及び監事を選任し、また選任される権利を有するとともに、その営んでいる事業に係わる部会に所属し、総会並びに所属部会に出席して意見を述べ、表決に加わる権利を有する。
2
法人会员及び個人会员は、各々1個の議決権を有し、名誉会员はこれを有しない。なお、理事の選挙に係る投票権については、別途定めることができる。
第12条
会员は本定款並びに総会及び理事会の決議事項を遵守しなければならない。
第13条
法人会员及び個人会员は、毎年所定の期日までに会費を納入する義務を負い名誉会员はその義務を負わない。
第14条
会员は、自らの申し出により本会議所を退会することができる。
2
会员に次の事由が発生した場合には、その事由の発生した日付を以て、本会議所を退会する。
-
(1)会员たる資格の喪失
-
(2)死亡または解散
-
(3)除名
-
(4)破产、禁治产、準禁治产の宣告
第15条
本会議所は、次の各号のいずれかに該当する会员を、総会の決議によって除名することができる。
-
(1)6ヶ月以上にわたって会費の納入その他会员たる義務を怠った会员
-
(2)本定款、総会又は理事会の決議事項に違反した会员
-
(3)本会議所の体面を傷つけ、又は道徳あるいは実業人として当然必要とされる社会的道議を著しく損なうような行動のあった会员
第3章 役 員
第16条
本会议所に、次の役员を置く。ただし、専务理事は必要に応じて置くものとする。
会 頭 1名
副会頭 10名以内
会計理事 1名
理 事 47名以内(会頭、副会頭、会計理事を含む)
特別理事 1名
推薦理事 5名以内
専務理事 1名
監 事 2名
第17条
役员は次の业务を担当する。
-
(1)会头は本会议所を代表し、所务を総理する。
-
(2)副会头は会头を补佐し、あらかじめ会头の定める顺序により、会头に事があるときはその职务を代行する。
-
(3)会计理事は会计を担当する。
-
(4)理事及び推荐理事は理事会に出席して意见を述べ、また表决に加わる。
-
(5)特别理事は理事会に出席して意见を述べることができるが、表决には加わらない。
-
(6)専务理事は会头及び副会头を补佐し、所务を统括する。また、必要に応じて本会议所を代表して诸会议に出席し、対外折衝に当たる。
-
(7)监事は本会议所の业务及び経理を监査し、その监査の结果を定时総会に报告する。
第18条
理事は、別途定める理事选挙选任规约に従い選任され、また総会において解任される。
2
会头、副会头及び会计理事は、理事会において理事中から互选される。
3
特别理事は、理事会の同意を得て、会头が政府関係机関の役职员のうちから选任し、又解任する。
4
推薦理事は、理事会の同意を得て、会頭が法人会员及び個人会员のうちから選任し、又解任する。
5
専务理事は、理事会の同意を得て、会头が选任し、又解任する。
6
監事は、総会において、法人会员及び個人会员のうちから選任され、又解任する。
第19条
会头、副会头及び会计理事に欠员を生じたときは、理事会において理事中から互选される。
2
理事又は監事に欠員を生じたときは、理事会において法人会员及び個人会员のうちから選任することができる。
第20条
役员の任期は2カ年とする。但し、再任されることができる。但し、役员に次の各号のいずれかに该当する事由が生じた场合には、任期以前に辞任するものとする。
-
(1)死亡
-
(2)辞职
-
(3)退会
-
(4)総会で解任された场合
-
(5)仏暦2509年商工会议所法第40条又は第43条により、大臣が本会议所の解散を命令した场合
-
(6)仏暦2509年商工会议所法违反による有罪の最终判决を受けた场合
2
会头の在任期间は、原则として1年とする。
3
补选された役员の任期は前任者の残任期间とする。
第4章 総 会
第21条
総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年1回4月にこれを開催し、臨時総会は会頭又は理事会が必要と認めたとき、もしくは会员の5分の1以上の要求があったとき、会頭がこれを招集する。
第22条
次に掲げる事项は総会の决议を経なければならない。
-
(1)定款の改正
-
(2)会员の除名
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(3)理事の解任ならびに监事の选任及び解任
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(4)入会金及び会费の额
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(5)解散
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(6)清算人の选任
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(7)前年度の事业报告及び会计报告の承认
第23条
総会は会员総数の4分の1以上の出席又は委任状により成立し、総会の決議は委任状を含む出席者の議決権の3分 の2以上の多数による決議を必要とする。
第24条
定時総会において前年度の事業報告及び会計報告をなし、会员の承認を求めるものとする。また、理事の選挙結果の報告及び監事の選任その他の議事を審議する。
第5章 理事会?三役会
第25条
本会议所は会议所の运営に当たり、外部との业务上の関係において本会议所を代表するため、别途规约により运営される理事会を有するものとする。この目的のために理事会は単一もしくは复数の理事に代表権を与えることができる。
2
理事会は会头、副会头、会计理事、理事、特别理事、推荐理事、専务理事及び监事から构成される。理事会の构成员の议决権は各々1个とする。但し、特别理事、専务理事及び监事は议决権を有しない。
3
理事会は毎月1回、定例的に开催されるものとし、特に紧急を要する议件のある场合は、临时に开催されるものとする。理事会の招集は会头がこれを行い、议长となる。会头が出席できない场合は、第17条に準じ副会头が代行し、议长となる。
4
理事会は、前项に定める议决権を有する理事会の构成员の3分の2以上の出席又は委任状により成立し、理事会の决议は出席者の议决権の3分の2以上の多数による决议を必要とする。
第26条
理事会は下命组织として部会、调査会、委员会を设置することができる。なお、部会、调査会、委员会の运営に関しては别途规约を定める。
第27条
本会议所事业活动円滑化のため叁役会を设置する。叁役会は会头、副会头、会计理事、理事(総务委员长)及び専务理事により构成され、议长は会头が务める。会头が出席できない场合には、あらかじめ会头により定められた顺序により副会头が议长を代行する。叁役会では直近の理事会に付议される审议事项を検讨するほか、本会议所事业活动を円滑に遂行する上で必要な事项を讨议する。
第28条
理事会は、在タイの日本国籍を有する自然人の有识経験者を、本会议所の顾问または委员に委嘱することができる。
第6章 事務局
第29条
本会议所に事务所を置く。
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(1)事务局长は、理事会の同意を得て、会头が任命する。
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(2)事务局长は、理事会及び叁役会に出席して意见を述べることができるが表决には参加しないものとする。
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(3)事务局に事务局长1名のほか、必要な职员を置く。
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(4)事务局长は事务局を分掌し、専务理事を补佐する。ただし、専务理事を置かないときは、事务局长は第17条(6)に定める専务理事の职务を代行する。
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(5)事务局职员は事务局长の指挥を受け、必要な业务を処理する。
第7章 会 計
第30条
本会议所の会计年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第31条
本会議所の資金は入会金、会費及び寄付金によるものとし、入会金及び会费の额は総会において決める。但し、新規加入会员の会費口数は決定並びに既加入会员の負担口数の調整は理事会において行う。
第32条
会计理事は、毎会计年度、定时総会の前までに、前年度における収支决算报告书を作成し、监事に提出し、监事の监査を受けなければならない。収支决算报告书は一般会计、出版物会计、积立金会计及び银行残高からなるものとする。
第8章 解散及び精算
第33条
本会议所は、次に掲げる事由によって解散する。
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(1)総会において解散が决议されたとき
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(2)破产
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(3)仏暦2509年商工会议所法第40条又は第43条に基づく大臣の解散命令が出された场合
第34条
本会議所が解散したときは、その財産はタイ国の法律に従い清算されるものとする。清算人の选任は総会の決議によるものとする。やむを得ない事情により総会を招集することができない場合には、理事会がこれを決定する。
第35条
清算後なお余剰財産が残っている場合、それを会员に配分してはならない。
余剰财产は法令によって定められた公共慈善に関连する目的をもつ法人に移されるものとする。
前记目的をもつ法人のどれに财产を移すべきかに関しては総会もしくは理事会の决议による。
但し、上述の场合以外には、本会议所の余剰财产はタイ国の国有财产となるものとする。
付则
-
1.本定款は、仏暦2509年商工会议所法により改正の认証がなされた日から効力を有するものとする。
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2.原始定款は、1967年5月8日に仏暦2509年商工会议所法により设立许可がなされ同日発行した。
(注)认可日 1967年5月8日
一部変更认可日 2007年4月25日
一部変更认可日 2008年4月23日
一部変更认可日 2009年4月29日
一部変更认可日 2013年4月25日
一部変更认可日 2014年4月24日
一部変更认可日 2017年4月28日
理事选挙选任规约
平成9年4月29日施行
平成22年1月25日一部改定
本规约は、本会议所定款(以下「定款」という)の规定に基づき、理事の选挙及び选任に関して必要な事项を定める。
第1節 理事の選挙?選任及び選挙の告示
第1条
理事の選挙は2年に1度行うものとし、理事選挙に関する告示は、本商工会議所内の適当な場所に掲示するとともに、郵便で法人会员及び個人会员に通知する。
2
告示には、立候补者の资格、立候补の受付期间、选挙期日、选挙の场所及び时间を明示しなければならない。
第2条
第1条の理事の選挙において当選した者を、定款の規定により定時総会において、議長から報告する。定時総会開催の期日及び場所は理事会において決定し、会员に事前に告知する。
第2節 選挙管理委員会
第3条
理事の选挙を施行するために、商工会议所内に选挙管理委员会を置く。
2
选挙管理委员会には选挙管理委员5名を置き、その内1名を选挙管理委员长とする。
3
选挙管理委员长は本商工会议所事务局长がこれに当たり、选挙管理委员会を代表する。
4
选挙管理委员长に事故あるときは、あらかじめ委员长が指名した选挙管理委员がその职务を行う。
5
選挙管理委員長以外の選挙管理委員4名は、選挙管理委員長が会员あるいは学識経験者に委嘱する。
6
选挙管理委员会は、选挙の施行に関して、下记の事项を行う。
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(1)选挙施行に関する日程の编成
-
(2)选挙施行に関する诸文书及び様式の制定
-
(3)投票场及び开票场の决定
-
(4)本规约に定めるほか、选挙の施行に関する手続きの决定并びに选挙事务に係る管理及び総括に関すること
7
选挙管理委员会は、选挙管理委员长が招集し、かつその议长となる。
第4条
选挙管理委员会の会议は、选挙管理委员长のほか选挙管理委员2名の出席をもって成立し、议事は出席选挙管理委员の半数以上の賛成をもって决する。(可否同数のときは、议长の决するところによる)
第3節 選挙権?被選挙権
第5条
理事選挙年にあたる2月1日現在の法人会员及び個人会员は、同年の理事選挙の選挙権及び被選挙権を有する。
第6条
法人会员及び個人会员は、理事の選挙につき、会費の負担口数に従い1票から最大10票までの投票権を有する。
第4節 理事選挙の投票
第7条
理事选挙は、所定の投票用纸に理事定数以内の立候补者を连记の上投票する。
2
直接投票することができない场合は、所定の様式による委任状を添え代理人に代理投票を依頼することができる。
3
投票用纸の様式并びに配布については、别途选挙管理委员会にて决定する。
4
次の投票は、これを无効にする。
-
(1)正规の投票用纸を用いないもの
-
(2)理事定数を上回って投票したもの
第5節 理事立候補の届出
第8条
理事の候补者になろうとする者は、所定の期日までに、2项に定める立候补届によって、その旨を选挙管理委员长に届け出なければならない。なお、同一の者が同时に理事と监事の候补者となることはできない。
2
立候補届には、会员名及び立候補者本人の署名または捺印を要し、かつ、法人会员、個人会员の推薦者15名による署名または捺印を必要とする。
3
法人会员、個人会员は、複数の立候補者を推薦することができる。
第6節 当選
第9条
理事选挙については、有効投票の多数を得た候补者から上位顺に理事定数までを当选とする。
2
得票が同数のため当选を确定できない场合は、选挙管理委员长立合いの上、抽选により决定する。
3
立候补受付缔切后に、理事选挙の立候补者数が理事の定数を超えない场合は、投票を行わず、选挙管理委员会により确定された理事选挙の立候补者全员を当选したものとする。
第7節 付则
第10条
定款に别段の定めのあるものを除き、本规约の変更又は廃止には、理事会において3分の2以上の多数の决议を必要とする。
理事会运営规约
1969年3月24日施行
1986年4月28日一部改正
2013年4月25日一部改正
本规约は本商工会议所定款第25条の规定に基づき、理事会运営について必要な事项を定める。
第1条
理事会は総会に於いて选出された理事により构成され、総会により委任された事项及び商工会议所の事业、运営にかかわる事项を审议决定する。
第2条
理事会は、毎月1回定例的に开催されるものとし、特に紧急を要する议件のある场合は、临时に开催されるものとする。
理事会の招集は会头がこれを行い、议长となる。
会头事故ある场合副会头がこれを代行する。
第3条
理事会の定足数は理事総数の3分の2以上とし、决议は出席者総数の3分の2以上の賛成を要する。
第4条
特别理事、専务理事及び监事は理事会に出席して意见を述べることが出来るが、表决には参加しないものとする。
第5条
理事会の決議は会员これを遵守する義務を負う。
部会?委员会运営规约
1969年3月24日施行
2013年4月25日一部改正
本规约は、本商工会议所定款第26条に基づき、部会及び委员会の运営について必要な事项を定める。
第1節 部会及び委員会の構成
第1条
本商工会议所は、その目的を达成するため、必要に応じて部会及び委员会を设ける。
第2条
部会及び委员会にそれぞれの部会长及び委员长を置く。部会长及び委员长は理事及び特别理事が兼任する。
部会长及び委员长は、理事会の承认を経て、会头が委嘱する。
第3条
部会及び委员会は、その运営上问题ごとに、或いは専门分野ごとに分科会、或いは小委员会を设けることができる。又、部会または委员会の运営のため干事を置くことができる。
第4条
部会及び委员会の运営について、特に重要と思われる事项は、理事会において决定する。
又、组织等の変更は理事会の承认を必要とする。
第2節 部会の運営
第5条
部会及び委员会の运営は、その目的に沿い、自主的、効率的に运営されねばならない。
第6条
部会长及び委员长は、部会及び委员会を代表し、会务を统括する。
部会长及び委员长は部会及び委员会を招集し、その议长となる。
部会长、委员长に事故あるときは干事、又は特に委任された者がその职务を代行する。
第7条
部会及び委员会の决议は理事会の承认を得て、本商工会议所の决议とすることができる。
第8条
部会长、委员长は会务の状况を毎月の定例理事会において、报告しなければならない。